建物表題部変更登記

所在・種類・構造・床面積などの登記されている内容と、建物の現況に相違が発生した場合に行います。

増築した場合や一部を取り壊した場合などがこれにあたります。 変更があった日から1ヶ月以内に行う必要があります。

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